ベランダやバルコニーは 外壁面からの突出幅が2m以下の部分 は延べ床面積には含まれません。 また、 庇 などの壁で囲まれていない外側の空間も2m以下であれば延べ床面積に含まれませスノコ状バルコニー等の建築面積の取扱いについて 平成28年3月1日 藤沢市計画建築部建築指導課 スノコ状、グレーチング状バルコニーその他これらに類する構造のものについて は、建築基準法(以下第6 建築物の床面積及び階の取扱い 1 床面積の算定 (1) 建築基準法令上の床面積 床面積の算定は,昭和 61年4月30日付け建設省住指発第115号〈別記〉及び《資 料》によること。 なお,本解説中吹きさらしの廊下,バルコニー,ベランダ及び屋外階段に関する
知っておきたい建築法規 建築基準法解説 抜粋